中 建国 保 と 国民 健康 保険 は、日本における医療保険制度です。しかし、これらの制度には重要な違いがあります。以下では、中 建国 保 と 国民 健康 保険 の違いについて詳しく説明します。
1. 制度の起源
中 建国 保は、戦前の日本において導入された医療保険制度です。一方、国民 健康 保険は、戦後の日本において導入された制度です。
2. 対象者
中 建国 保は、公務員や教職員などの特定の職業に従事する人々が加入することができます。一方、国民 健康 保険は、国民のほとんどすべてが加入することが義務付けられています。
3. 負担割合
中 建国 保では、保険料は主に雇用者と雇用者の負担となります。一方、国民 健康 保険では、保険料は雇用者と被保険者の個人負担となります。また、国民 健康 保険では、所得に応じて保険料が変動するため、収入が高い人ほど負担が増えます。
4. 保険内容
中 建国 保は、病気や怪我の治療費の補助を目的としています。一方、国民 健康 保険では、病気や怪我の治療費の補助に加えて、出産や妊娠、歯科治療、予防接種などの健康サービスも提供されます。
5. 管理組織
中 建国 保は、地方自治体が管理しています。一方、国民 健康 保険は、国が管理しています。そのため、中 建国 保の規則や運営方法は地域によって異なる場合がありますが、国民 健康 保険は全国的に統一されています。
以上のように、中 建国 保と国民 健康 保険にはいくつかの違いがあります。これらの制度は、日本の医療保険制度において重要な位置を占めています。